司法書士の仕事

司法書士の主な仕事内容

司法書士の主な仕事内容は、大きく分けて「登記業務」「裁判業務」「供託業務」「成年後見の業務」があります。
そのほかにも、小さな暮らしの法的トラブル等を解決するお手伝いをするのが、司法書士の仕事です。
法律の知識がないために、我慢や泣き寝入りをしてしまうケースを多々見かけます。
まずは、一人で悩まずに私達「司法書士」にご相談ください。

登記業務
登記業務とは、大きく分けて「不動産登記」「法人登記」の2つの業務に分けることができます。

【不動産登記】
不動産取引では、取引後のトラブルを未然に防ぐ為に司法書士が活躍します。
不動産が売買される現場に立会い購入者・販売者の確認や物件の確認、住宅ローンの実行や抵当権の抹消などを確認し、 当事者双方からの不動産登記手続きの依頼を受けて必要な登記の申請をします。
相続時の登記では、相続人の依頼により住民票や戸籍謄本などの取り寄せや相続人となる方の確認など、 個人で行うには面倒でトラブルの要因になりかねない手続きなどを司法書士が円滑に進めます。

【法人登記】
会社設立の手続きや関係書類の作成相談など、設立登記申請手続きの依頼をお受けします。
また、役員の辞任や就任などの株式会社の役員改選の登記申請手続きも司法書士の仕事です。
このような会社の設立・変更等の手間のかかる書類作成にも、司法書士がアドバイス・サポートすることができます。
裁判業務

土地建物の売買・贈与に関する手続き

家賃や敷金等のお金に関するトラブルなど、損害賠償を請求するなどの場合も司法書士がサポートすることができます。
司法書士が皆さんに代わって書類作成や訴訟手続きなどをされていただきます。
また、被告として訴えられた場合にも、訴状・答弁書などの書面や証拠の申し出についてのアドバイスや書類作成を行うことができます。
我々司法書士は、簡易裁判所で依頼者に代わって弁論したり、調停や和解の手続きをすることができます。
もちろん、裁判以外でも代理人として相手の方との話し合いや交渉したり、紛争性のある事件の場合には相談をうけアドバイスをすることも可能です。

供託業務
供託業務は司法書士の仕事の中ではごく一部分ではありますが、比較的多くの方が見回られる可能性があるのではないでしょうか。
土地やアパートなどの賃貸借契約のトラブルで、地代や家賃の値上げなどでお互いの折り合いがつかず、貸主が地代や家賃を受け取らない場合や家主が行方不明で弁済する意思があるにもかかわらず、弁済できなかった場合にそのまま放置してしまうと不払いを理由に契約解除されてしまうケースもあります。
そういったトラブルを避ける為に、法律の規定により、金銭や有価証券・不動産等の財産を供託所に預け、それを相手に受領させることにより法律上の効果を生じさせるものです。
その他にも、営業保証供託・裁判上の保証供託や没収供託、執行供託、保管供託など司法書士がご相談に乗れる供託業務があります。
成年後見の業務

土地建物の売買・贈与に関する手続き

高齢者や障害のある方など、判断力の面でハンディキャップを負っている人が悪質商法等の被害にあうことがないように保護する制度が成年後見人制度です。
こういった人達が、より快適に生活できるようにサポートするのが司法書士の大切な仕事の一つです。
成年後見人の制度は、「法定後見」「任意後見」の2つに分けられます。

【法定後見】
法定後見制度とは、実際に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人、保佐人、補助人等を選任する制度です。
後見人、保佐人、補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断力の状態により異なります。

【任意後見】
任意後見制度とは、本人自身が将来的な判断能力の衰えに備えて、公正証書を用いて後見人を決めておく制度です。
司法書士は、公正証書の作成や後見人の選任など、多くの経験と法的知識でサポートすることができます。

TEL:0852-26-5656/FAX:0852-21-0067

Information

島根県で相続登記が安い
秋月司法書士事務所
〒690-0886
島根県松江市母衣町152番地

不動産登記、商業登記は、登記のスペシャリストにおまかせ下さい。

0852-26-5656

受付時間、定休日

ページの先頭へ